論・憲法 〜立憲主義を守るために 第6回

第6回  兵役について

自民党のQ&Aはさらに、他の多くの立憲国家においても、国防義務なんかが規定されているではないかと言っていますが、これも国民国家の成り立ちという沿革をお忘れですかという話です。

そもそも、兵役というのは人権制限の最たるものですから、これを予定している国は憲法で規定しておかなければならないはずです。もし、兵役の規定がなく、憲法に「生命・自由・幸福追求の権利」なんかが規定されていたら、下位の規範である法律で徴兵制度をつくる、なんてことは憲法違反ということになりかねません。

そういう論理的なことだけではなく、ここでも歴史的沿革をひも解いてみましょう。

フランスの独立によって、「国民国家」が誕生した、というフレーズは世界史で学んだことはないでしょうか??高校の歴史の教科書でも、フランス革命の意義については国民国家の成立にあり、そののちの戦争は初めての国民戦争であったと書かれています。

どういうことかというと、それまでは、民族によって、あるいは宗教によって国が成り立っていました。しかし、ユダヤ人であれ、キリスト教徒であれ、フランスの領土にいる人びとは「フランス国民」だという考え方が出来上がったということです。

フランス革命では、ルイ16世やマリー・アントワネットまでギロチンにかけられたものですから、周囲の絶対王政の国々が震え上がったのも無理はありません。市民革命が波及してきたら、大変だということで、フランス包囲網を敷きました(対仏大同盟)。

近隣の国が侵攻してきたとき、ナポレオンは、「フランスに住む人間はすべてフランス国民である。フランス国民はキリスト教を信じようがイスラム教を信じようが、ユダヤ教を信じようが自由である。すべてのフランス国民として平等なのだ。どんな職業についても構わない。もはやユダヤ人ではないのだ。ユダヤ系フランス人として、フランス社会、フランス文化に同化してもらいたい。フランスを愛し、フランスを守るために兵役についてもらう。これまでのように王のために戦うのではない。自分の帰属する愛するフランスのために戦うのだ」という旨、訴えたそうです。

つまり、国民国家が成立すると、さまざまな人種・民族が一つの国に存在することになりますから、兵役についても、平等性ということが必要になります。ですので、兵役の義務についても、国民の側からしたら、平等性を勝ち取っていると評価できるのではないでしょうか?

このように見てくると、憲法で義務の規定が謳われていたとしても、国民の側からすると、何らかの得るものがあってはじめて義務が規定されていると考えることができます。

私はやはり、憲法99条の憲法尊重擁護義務の主体に「国民」が規定されていないのはそれなりの深い意味があると解釈するのが妥当だと思うのですが、自民党憲法改正草案102条1項は「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」としています。

Q&Aには、「憲法の制定権者である国民も憲法を尊重すべきことは当然であることから、……規定しました」とあります。がっかりです。

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