【憲法審査会】憲法と現実の乖離について。
今日(6月5日)の憲法審査会は、「憲法と現実の乖離」というテーマで自由討議を行い、私が1巡目の発言を行いました。
学術会議の法案は参議院に舞台が移っていますか、任命拒否が憲法上の問題であることについての指摘を行いました。
また、性同一性障害者の性別の特例に関する法律(GID特例法)が憲法13条に違反するという最高裁の決定が出されてから、いまだに法改正がなされていないことも問題です。刑法の尊属殺人罪や、衆議院の議員定数不均衡のように、法改正まで時間がかかった例はありますが、違憲判決・決定が出た法令については、おおむね1年以内、早いものだと1か月程度で法改正が行われるのが通例です。
同性婚については法的保障をしないことが違憲であるという高裁判決が続いていて、法整備を急ぐべきと考えます。
法令や行政の処分・運用等が憲法の趣旨に合致していない、乖離している場合には、その是正が必要です。憲法審査会の調査権限を活用して、憲法をめぐる課題については今後もテーマとして取り上げることを各会派に求めました。