【憲法審査会】臨時会の召集期限について。

本日の衆議院憲法審査会は、臨時会の召集期限をテーマに議論を行いました。

憲法53条後段には、衆議院か参議院のいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないとされているのですが、この要求がなされても放置されてしまうケースが珍しくありません。

本来、義務が定められていて、期限が書かれていない規定は、「直ちに」とか、「速やかに」と解釈されるのが普通です。しかし、期限が書かれていないことを逆手にとって、放置する運用がされているように思われます。

これに対して、憲法54条には、衆議院総選挙後の特別会は選挙の日から30日以内に召集しなければならないと規定されていて、今まで一度も30日を超えて召集されたことはありません。

このことから、憲法に期限を書くという方法、国会法の改正によって期限を定めるという方法などが議論されました。双方に利害得失があります。一方で、「憲法を改正するほどコストをかける課題だろうか?」という問題がありますが、他方で、イギリスで議会の解散権を制限する「2011年議会任期固定法」が2022年に廃止された教訓から、法律で決めたことは法律でひっくり返すことが可能だという問題もあります。

緊急時に政府の権限を拡大しようというのと違い、内閣の不作為を法的に統制しようという課題、行政に対する立憲的統制にかかわる課題ですから、個人的にはもっと議論が深められることを期待したいと思います。

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