【憲法審査会】衆議院の解散について。

本日(5/8)の衆議院憲法審査会では、衆議院の解散がテーマになりました。衆議院の解散は、法的には、議員の任期満了前に、全員の議員としての身分を失わせる行為と定義されます。

ところで、国会は、全国民を代表する(43条1項)議員で構成されていることから、たとえば総理が施政方針演説を国会で行うのは、全国民の代表の前で演説することにより、間接的に全国民に対して行っている、という建前になっています。

にもかかわらず、いわゆる7条解散の運用では、本会議場に天皇の詔書がやってきて、これを議長が読み上げるという手続で解散が行われています。全国民の代表に対してはなぜ解散を行うのかという理由は説明されず、その後に総理談話あるいは記者会見で解散理由が説明されるということか行われています。

衆議院が解散されると、参議院は同時に閉会となることも憲法に規定されています(54条2項)。つまり、国会が閉会してから解散理由を対外的に発信しているわけで、こうした運用は国会軽視も甚だしいと言っても過言ではないと思います。衆議院議員が一人もいなくなって、参議院も閉会してから解散の理由を述べているのですから。

そもそも7条解散が適切かどうかという議論もありますが、仮に7条解散が認められるとしても、国会開会中に解散を行う理由について説明、あるいはそれに対する質疑などが行われるような運用に改める必要があるのではないでしょうか。

山花郁夫の最新情報をお届けします