論・憲法~立憲主義を守るために 第7回

第7回 表現の自由

 

以前、安倍総理が国会で「私にも表現の自由がある」と発言して、メディアに取り上げられました。これもがっかりな話です。

しかし、テレビで見た街頭でのインタビューだったと思いますが、「あまり違和感がない」という方もいらっしゃるような……

 

憲法13条には、「すべて国民は、個人として尊重される」という規定があります。個人として尊重されるというのはその人の人格を尊重するということです。その人の人格はその人の思想に現れますから、憲法も、19条で思想・良心の自由を保障しています。そして、思想は内面にとどめ置くことはできません。その昔、命がけでも「それでも地球は回る」と主張した人がいたように。そこで憲法は、21条で「一切の表現の自由」を何らの留保もなく保障することとしています。

 

表現の自由をめぐる歴史の中で、この夏の流行のファッションは何かとか、ご当地グルメの特集みたいな話が弾圧された、などという話は聞いたことがありません。また、権力をほめたたえる記事も弾圧されません。表現の自由が獲得してきたのはあくまでも、反権力の言論の自由、権力批判の自由だったはずです。

 

私の祖父は第2次世界大戦中、「帝国主義戦争反対!」と演説して、治安維持法違反で憲兵にしょっ引かれたことがあるそうです。こういう法律はもうやめましょうよ、ということです。

 

表現の自由には民主主義のバックボーンになる力があるのだ、という考え方として、思想の自由市場論というものがあります。どんな考え方であったとしても、オープンにさせる、つまり、思想の自由市場にさらすことによって、製品市場であれば粗悪品が駆逐され、良い品が評価されるように、まっとうな意見が勝ち残るはずである、というのです。

 

権力批判の自由が保障されていれば、今日の少数意見が説得と投票箱の過程によって明日の多数意見になるかもしれない。それが民主主義社会というものではないでしょうか?

内閣総理大臣が、「私にも表現の自由がある」なんてセリフは、多少なりとも憲法の勉強してたら恥ずかしいと思いますけどねぇ

 

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