[3時間目]国家は国民のために存在をしている。

フランスの人権宣言の第16条に「権利の保障が確保されず、権力の分立が保証されていない社会というのは、憲法を持つものではない」ということが書かれています。

これが本当の意味での立憲主義ということにとって、極めて肝になる考え方だということは多くの学者の方が言っています。

つまり、あくまでも人権を確保するために権力を分立をさせて、社会を作っていったのだという考え方です。

これも社会契約説という考え方については言葉は聞いたことあると思います。

つまり、我々は先に国家があるのではなくて、我々の人権を守るために国を作ったのだというような考え方です。

戦前の考え方というのはむしろ国のために国民が奉仕するのだということで、国家が先にあるという考え方だったと思いますけれども、それこそ今の憲法の下での考え方というのは、国家が個人のために存在をしている、個人の幸福追求あるいは権利の実現のために国家が奉仕をするのだという考え方、これが立憲主義ということにとっても重要なテーマになっている考え方だと思います。

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