集団的自衛権ってなんですか?

解説します!

国連憲章の上で自衛権というのは自国を守る、自分の国を守る、これが個別的自衛権と呼ばれるものです。

集団的自衛権というのは自分の国が攻撃されていないにも関わらず、自国と密接な関係にある国が攻撃をされた場合、自国に対する攻撃であるとみなして一緒に戦うというのが集団的自衛権です。

北大西洋条約機構であるとかワルシャワ条約機構というのが、その例であると説明されます。

憲法9条の規定は個別的自衛権のみが認められているのだと、ときどき言われることがありますけど、いささかそれは不正確です。

あくまでも日本の自衛隊というのは実力行使が行われたときに必要な限りで反撃を行う、刑法で言えば正当防衛の限りで行うというのがこれまでの専守防衛という考え方で、これが国際法上の用語に換えたときには一種の個別的自衛権ですよね、と説明されてきたわけです。

ですので、あくまでも集団的自衛権、これまで安倍総理の説明なんかですと「我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している、だから集団的自衛権だ」みたいなことを言っていますが、こういう概念がわかった上で聞くとちょっとおかしいわけです。

つまり我が国を取り巻く安全環境が厳しさを増しているから個別的自衛権についてより良い防衛の仕方があるのではないか?という話であれば、まぁ中身について賛成するか反対するかは別ですけれども議論としてはありうると思いますが、我が国が危ないからと言って他所の国が攻撃された時に一緒に戦うというのはかなり論理に飛躍があるのでないかと思っております。

これまでなんとなくそういう説明で、そうなのかなと思われている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、この概念については正確にご理解いただければと思います。

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