論・憲法~立憲主義を守るために 第9回

第9回 戦争の放棄(1)

 

このシリーズも第9回になりました。憲法の条項でも最も関心が高いのが第9条、「戦争の放棄」の規定でしょう。

第9条は次のように規定しています。

 

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保有しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

これまで、このような規定があるにもかかわらず、なぜ自衛隊が存在しうるのか、ということが争われました。もともと、自衛隊は警察予備隊、保安隊を経て自衛隊となったわけですが、当初の警察予備隊を設置する時点で違憲の疑いが提起されていたくらいですから(かつて、警察予備隊違憲訴訟というのが最高裁に提起されています)、自衛隊って、憲法上どうなのよ?という意見も当然ありうるわけです。

 

憲法学者の中には、現在の自衛隊は違憲の存在である、という考え方が現在でも根強くあります。ただ、その前提で考えると、安倍内閣が一昨年に閣議決定をしたことの意味であるとか、昨年の安保法制の議論などでは異次元の議論となってしまいます。「学説の方が正しいのだ」という前提で議論をしてしまうと、「こっちのルールで闘え!」と主張する異種格闘技のような形になってしまいます。

 

ここでは、従来の政府見解がどのような理由で自衛隊の合憲性を理由づけてきたのかを理解することが重要です。

 

これまでの政府見解は、憲法9条だけ読むのではなくて、憲法の前文や13条もあわせて読むべきだ、というものです。いったいどんな規定でしょうか?

 

憲法前文

……われわれは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

実はこの論理、憲法の専門書を読んでも、あまり出てきませんので、大学で法学部だった、という人でも知らない人は多いのではないでしょうか?

 

もし、読者の中に現役で法学部に通われている学生さんで憲法の講義を履修している方がいらしたとして、先生から教わりましたか?

 

あまりでてこない、というよりは、学者の方々からは無視されているような気もします。これまで、個々の条項には歴史的な沿革があって、その脈絡から条文を読み解くのだ、ということをしてきましたが、そういう姿勢から言うと、13条というのは人権条項の中でも包括的基本権と位置づけられ、個々の条項には規定がなくても、新しい人権などは「幸福追求権」の中に読み込むのだ、という意義を有するものです。自衛隊の合憲性の論理に用いるという発想は普通はありません。

 

いったいどういうことなのか、ということはまた次回。

 

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