緊急事態条項について。

最近、メディアから、新型コロナウィルスの対応をめぐり、憲法に「緊急事態条項が必要ではないか」というような問題提起を目にすることがあります。

外国では、都市封鎖や、強制力をもって私権制限(営業活動の自由や移動の自由など)をしているのに対して、日本ではあくまでも「要請」しかしていない、というのです。

意図的かどうかはわかりませんが、法律で対応できることと、憲法の緊急事態の話が明らかに混同しています。

一般に憲法上の緊急事態条項というのは、一時的に立憲主義を停止する規定をいいます。

具体的には、議会の関与なしに行政に委ねる、つまり、国会の議決なしに政令で緊急事態に対する対応ができることを意味します。

もし、冒頭にあげたような対応が何としても必要で、法律を作ろうとしても憲法が邪魔をしている、というのであれば一つの考え方かもしれません。

しかし、憲法は22条、29条で経済的自由についてはあえて「公共の福祉」による制約の可能性があることを明記していることから、その内容いかんにもよりますが、法律で私権制限を行うことを憲法が禁じているわけではありません。

ましてや、感染症対策です、憲法25条は1項の生存権が有名ですが、2項には「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」としています。

憲法が現下の情勢においても私権制限を禁じているわけではありません。

したがって、私権制限が必要だから緊急事態条項が必要であるというのは論理の飛躍があります。

新型コロナウイルスに関する緊急アンケート第3弾へのご協力をお願いいいたします。

立憲民主党東京都第22区総支部では、新型コロナウイス感染症の拡大を受け、地域の皆様への緊急アンケートを実施しています。この度、緊急事態宣言の延長が決まったことを受け、第3弾を作成しました。頂いたご意見は政府への提言に活かしてまいりますので、ご協力宜しくお願いいたします。

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