過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案(新過疎法)が総務委員会で可決しました。

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案」(新過疎法)が総務委員会で全会一致で可決しました。東京都でも、7町村が対象となります。

過疎対策は半世紀前、戦後復興、高度経済成長期に、大都市部への大量の人口流出が生じ、地方交付税では立ち行かなくなった自治体が出てきたことから、その支援策として議員立法で制定され、4年ごとに改訂されてきたものです。

本法案について、立憲民主党では、私が過疎対策WTの座長を務め、協議をしてきました。今回の法案の必要性は認めつつも、地方交付税等の在り方については、更なる検討が必要と考えます。

新法が成立すると、全市町村の実に47.7%が過疎市町村となります。「特例」にしては比率が高すぎます。現在、日本は人口減少の傾向にあり、産業構造の変化によって、地域の人口が変動しているわけではないはずです。

交付税や地方財源計画等を適切に見直すことによって、過疎対策によらずとも自立できる自治体の比率を上げることが必要でしょう。なにより、約半数の市町村が「国」の議員に対して、4年ごとに陳情しなければままならない状態はあるべき地方自治の姿とは言えません。

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