教育の無償化を敢えて憲法上の議論とする必要について。

報道では自民党が憲法の論議について、9条のことはちょっと野党の抵抗が強いから教育の無償化を優先しましょうかと報じられています。

かなり違和感があります。

憲法と政府との関係は大きく3つに分けることができると思います。

ひとつは禁止をされていること。
これはやっちゃいけないということです。

例えば検閲はしてはいけないと規定されています。

逆にこれはやらなければいけないというケースがあります。
税金を取るには法律を作らなければいけないことになっています。

租税法律主義といいます。

3つ目としてやってもやらなくても憲法上問題ないというケースがあります。

例えば道路交通法で人は右、車は左となっていますが、どっちにするかはどちらに決めても構わない話です。

教育の無償化について、例えば高等教育を無償化するかどうか、現時点で恐らく自民党の方はどっちでもいいよと考えているから憲法に規定しようかという議論をしているのではないのでしょうか。

むしろ以前、社会権規約について自民党政権の時には留保をしていたので、かつてはそういう状態でした。

しかし、安倍さんが暗黒時代と言っている民主党政権の時に社会権規約の留保を撤回し、教育の無償化については憲法98条に基づいてやらなければいけないとなっています。

教育の無償化を敢えて憲法上の議論とする必要はないのではないかということは、既に立憲民主党の憲法に関する考え方に取りまとめておりますので、ご参照ください。

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【憲法に関する考え方 – 立憲民主党】
https://archive2017.cdp-japan.jp/policy/constitution
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