公共の福祉ってなんですか?
解説します!
人権の規定であったとしても公共の福祉に反しない限り、というような文言が憲法上でてきます。
実は公共の福祉といった時にふたつの意味があると言われていまして、ひとつは権利に内在する制約であるという言い方です。
ちょっと難しいですけれども、権利があると言ってもその中にある制約ということです。
具体的に言うとお互い人権と人権がぶつかり合うケースがあって、そこを調整する機能であるということです。
例えば、かたや表現の自由があるからと言って人を傷つけてしまったりとか、いわゆるプライバシーであるとか名誉であるとか、こういったことはやっちゃいけないよね、ということがありますので、表現の自由と言っても他の権利との関係でプライバシー権であるとか名誉権とかの関係で制約を受けるということで、これが権利に内在する制約ということです。
これとは別に政策的な制約を受ける人権もあるのだと言われていまして、例えば経済的自由については政策的な制約を受ける可能性があるということです。
いくら財産権があるのだとか経済活動の自由がある、あるいは営業の活動の自由があると言っても、例えば独占禁止法であるとか、こうした経済的なルールを規制することがありますので、これは政策的な制約であると言われておりまして、いわゆる二重の基準みたいな話になるんですけれども、精神的自由、つまり表現の自由だとか信仰の自由だとか、そういったものについては政策で制約をかけてしまいますとおかしなことになってしまいます。
戦前のようなことになってもいけないので、これは認められないと、あくまでも内在的な制約のみと。
経済的な自由については政策的な制約も有り得べしと言われておりまして、このふたつを合わせて公共の福祉による制約と言われております。