日本学術会議の会員の任命拒否の問題について。


 
日本学術会議の会員の任命拒否の問題について、任命できるんだから拒否してもいいんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そんな単純な話ではないんです。

もともと任命制にするような法律改正があった時に、総理が恣意的に人を選ぶのではないか?という懸念が当時の国会でも議論になりました。

その時の議事録(参議院文教委員会会議録第八号 昭和58年5月12日)があるんですけれども、例えば『実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません』であるとか『あくまでも形式的なものです』あるいは『210人の会員が研連から推薦されて参りまして、それをその通り内閣総理大臣が形式的な発令行為を行うという風にこの条文を私どもは解釈をしておるところでございます』などなど、こういった形で政府としては答弁をしていたということです。

 
ところが、ここにきまして内閣の法制局はこれまでの解釈は変えていませんよ、ということを言い出しています。

今回、明らかに変えていると思われますけれども、こんなことが許されてしまうと国会での質疑は何なんだとか、国会で政府に答弁をしてもらう意味は一体何なんだ、ということになってしまいます。

あまりにもこれまでのルールを軽視するという姿勢が今回如実に表れているような気がします。

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