選択的夫婦別姓について。

与党内で選択的夫婦別姓の議論が後退したというような報道が出ていることをご覧になった方もいらっしゃると思います。

私も残念に思います。

初当選以来、選択的夫婦別姓が認められるような民法改正案を議員立法として提出をしてきたということは以前もお話をしたと思います。

その関連で、憲法の注釈書で昭和28年に発行された「註解日本国憲法」をご紹介します。

これは当時、日本国憲法と出来たばっかりで、いろんな学者の方、憲法の伊藤正己先生、行政法の田中二郎先生、刑法の團藤重光先生、民法の加藤一郎先生とうとう、そうそうたるメンバーが共同研究者として、1条ごとに注釈を加えというものなんですけども、その中の一つで

民法がその際配偶者は同一の氏を称しなければならないとして、その一方の氏の放棄を強制しているのは単なる方式以上の実質的な制限を定めるもので行過ぎではあるまいか

 
という風に、昭和28年のその頃から夫婦同姓でなければいけないということについて、行過ぎじゃないだろうかというような疑問が呈されていたということです。

それからかなり長きにわたってますし、私自身が法案を出してからも随分経っています。

これを求める方々の声に応えること、この事をいま政治の場で実現をしてまいりたいと思います。

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