参議院の緊急集会の射程について。

3月27日、衆議院憲法審査会が開催されました。

テーマは「参議院の緊急集会の射程」です。

前回発言したように、全面的に選挙を停止しなければならないような「選挙困難事態」については想定し難いことからすると、参議院の緊急集会の射程は広くとらえる必要はないようにも考えられます。実際、同趣旨の質問をいただきました。

ただし、一票の格差に関する裁判で、これまで最高裁はいわゆる「事情判決の法理」に従って、格差は違憲だが選挙は無効としないということを繰り返してきましたが、一定期間経過後に無効とする判決もありうるという補足意見も出されています。

もし、国会が是正行為を行わないで選挙が無効となれば、衆議院議員が不在となりますから、この場合には参議院の緊急集会で1票の格差を是正する法改正を行って、総選挙を行うことも考えられます。

参議院の緊急集会は、条文上は衆議院の解散時を想定していますが、選挙無効判決が出された場合も射程に含めて考える必要がありそうです。

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