衆議院法制局が「同性婚を法制化することは憲法上禁じられていない」と答弁したことについて。

衆議院法制局が、同性婚を法制化することは憲法上禁じられていないと答弁したことが報じられています。

予算委員会の分科会で、尾辻かな子議員の質問に答えたものです。

すでに、立憲民主党の「憲法論議の指針」で、この点についての見解をまとめていたところ、衆議院法制局も同様の見解であることが確認できたということだと思います。

そもそも、憲法24条1項が、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とされているため、同性同士の結婚はできないようにも読めることが問題の所在です。

この条文は、結婚相手を強制的に親が決めたり、戸主や親の承諾を必要とする戦前の「家」制度を否定し、婚姻をするかどうか、婚姻を誰とするかを本人の自由意思に解放する趣旨です。

そうだとすると、結婚は親の承諾がなくても成立することを定めたものであり、同性婚について禁止する趣旨ではないはずです。

憲法のルールには、国がやってはいけないこと(検閲はしてはならない・21条2項)、国がやらなければならないこと(予算を国会に提出して議決をうけなければならない・86条)があります。

これに対して、所得税率をどのくらいにするかなど、法律で決めればそれでよく、合憲・違憲といった問題にならない事柄(立法裁量)があります。

同性婚を法律で定めることもこれに当たるということです。

私たちは、婚姻平等法を衆議院に提出し、早期の成立を目指しています。

まずは、与党に対し、審議に入るよう、共に声をあげていただけるとありがたいです。

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