同性カップルが婚姻届を出せないのは法の下の平等に反するという札幌地裁の判決について。

先日、札幌地方裁判所が同性のカップルの方々が婚姻届を出そうと思ったところ出せなかったということに対して、法の下の平等に反するという判決が出されました。

判決文の全文がホームページなどでもアップされております。

非常に大部な判決ではあるんですけれども、いろんなことを多面的に検討されていて、なかなか資料的な価値もある、そうしたものではないかと思います。

国側の主張がですね、ちょっとどうなんだろうというようなことも言ってるものですから、それに対する答えを出すためにいろんなことを検討してます。

ひとつは国は何て言ってるかというと、婚姻制度というのは生殖と結び付けられていて、男女間の結合を法的に公認する制度として発達し、婚姻とは男女が子を産み育てる共同生活を保護するものとして創設されたのだと、こういう主張しています。

要するに同性のカップルだと子どもが産めないから、法的な保護をする必要は無いではないかということを言ってるんだと思うんですけれども、このことについて、この判決は明治民法においてその起草時からということで、子どもを作るということが必ずしも不可欠な要件ではないのだという議論があって、決して子どもが生まれないカップルにとっても婚姻の保護が必要だというようなことを言っていたりであるとか、また、いささか国の主張もどうかということを言っております。

異性愛者であるか同性愛者であるかを問わず、国民は婚姻制度を利用することができるから、つまり同性愛者も異性との間で婚姻をすることができるから差別するものじゃないということを言っています。

野球で言えばですね、左で打ちたいんですけれども、左のバッターボックスが無いと差別ではないかと訴えたのに対して、いや、右のバッターボックスでも打てるんだから差別ではありませんよと、訳の分かんないことを国側が主張していますけれども、これに対して裁判所は極めて真摯に答えています。

かつては同性愛というのは異常な人であるとか、治療が必要だとされていた、そんな昔の時代からずっと検討していて、今や決して治療の対象でもなく、生まれつきのものであるということを確立された知見だということまで言って、言わば憲法14条で人種や性別などで差別してはいけないのと同じように、この性的な自認というのは、その人の個性であるということを認めた上で今回の判決を出しているというものです。

大変、大部なものですけれども、もし機会があったら読んでみられることをお勧めいたします。
 

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