戦後80年・憲法と平和【中】「国家のための個人」から「個人のための国家へ」 ― 日本国憲法に込められた想い
戦前の『大日本帝国憲法』の下では、個人というのは、国家に奉仕するものというふうに位置づけられていました。
これが『日本国憲法』になって、180度転換したと言ってもいいと思います。
13条で個人の尊重。
すべて国民は個人として尊重されるということが規定されていますけれども、つまり、個人の人権のために、国家があるのだというふうに考え方が変わっています。
ある意味、そのことが理解できれば『憲法』の構造というのは、だいたい90%ぐらい理解できたと言っても過言ではないと思います。
個人の尊重というのは、どういうことかと言えば、その人の人格というのは思想に一番よく表れますから、思想や信条の自由を保証したりとか、あるいは、その思想というのは外に発表したいということを求めますから、それが表現の自由として保証されるということです。
いくら自由だ自由だと言っても、やっぱり命が大事ですので、食べていかなければいけないということで、生存権を保障したりとか、すべてその個人の尊重というところに繋がっています。
統治の機構も、権力分立などが規定されていますが、これはどうしても権力というのは濫用されがちなので、チェックアンドバランスを確保することによって個人の人権が守られるように。
また多数者であっても、つまり立法権であっても奪えない人権というのを確保することによって、法の支配という構造をとっています。
あくまでも、個人の尊重というのが目的で、立憲主義や権力分立はその手段に過ぎませんから、人権をより豊かにしていくだとか、あるいはその立憲主義をより強化するという意味での憲法改正という議論は大いににあって良いのではないかと思っています。
あくまでも憲法の条文というのは、文字で書かれているものに過ぎないので、どういう中身を豊かにしていくかというのは政治の役割だと思います。
かつてであれば人権だと認識されなかったものも、時代の変化や意識の変化によって、これが人権問題だというふうに捉えられるようになっているものもあります。
これは、奥平康弘先生の言葉を借りれば、憲法という、その時代に書かれたテキスト、それを後の時代に生きている人たちと、いわば、その中身をともに創造していく、未完のプロジェクトだと言っても良いと思います。