臨時国会の開催の必要性について。 #臨時国会の開催を求めます

7月31日に野党側として臨時国会の召集の要求というものを出してから3週間が過ぎました。

3週間というのは一つ目処になる期間です。

と言いますのも、多くの憲法の教科書で臨時国会の召集の要求があった時には、2週間から3週間経ったら開かなければいけません、ということが書かれています。

憲法の53条には臨時国会について二つのケースについて書かれているんですけども、一つは内閣が必要と認めたとき、もう一つは議会の側で衆議院か参議院のいずれかの議員の1/4以上が開催を求めたときということであります。

いま報道などでも、内閣としてはいま開く必要は感じませんみたいなことを言われてるようですけど、これは内閣が必要かどうかというケースではなく、議会が求めてるわけですから理由にならないと思われるわけです。

この間も、例えばGO TOキャンペーン、今でも実施をされていますが、本当に続けるんでしょうか?感染がこれだけ拡大しています。

また、布マスク8,000万枚の問題もありましたし、最近、逮捕者が出ておりますが、今年度の予算にはカジノの予算も計上されていて、これも現在、執行するのだという建前です。

本当にそういったお金の使い方でいいのか?ということはしっかりと議論が必要だと思いますし、ほかにもいろいろお困りごとがあるんじゃないでしょうか?

そうしたことで国会が開かれるべきだ、というのが私どもの考え方です。

この間も憲法に期限が書かれていないことで具体的な不都合が起こっているではないか、ということを私も含めて主張してまいりました。

まさにこうしたことが繰り返されてることについては大変残念に思いますし、改めて多くの方々にも臨時国会の開催という主張に対して、ご支持をいただけますことをお願いいたします。

憲法53条後段には、衆議院か参議院のいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないとされているが、期限が切られていない。
第194国会は、3ケ月も前に野党が要求していたにもかかわらず放置され、要求テーマに関する審議はまったく行われず、臨時会冒頭での解散が行われた。このような臨時会の召集の仕方は憲法53条後段に基づくものではなく、同条前段の内閣の発意に基づくものとみるべきで注5、少数会派の要求を無視した違憲状態の下で解散が行われたと言える注6。
衆議院総選挙後の特別会は選挙の日から30日以内に召集しなければならないことが憲法54条に規定されており、このバランスからも、臨時会についても期限を記述すべきかどうかについての議論を進める。

via: 憲法に関する考え方 – 立憲民主党

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