少年法改正案審議、被害者情報保護の観点からの議論を。

衆議院の法務委員会で、少年法の改正案についての議論をしております。

これは民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるということと、この少年法の問題をどう考えるのかという問題でもあります。

必ずしも民法上の青年の年齢と他の法律との関係は全部揃えなければいけないということでは必ずしもありません。

飲酒喫煙あるいは馬券の購入等々は20歳から、というのが存在しているのも皆さんご存知だと思います。

この18歳19歳をどう考えるかということなんですけれども、令和2年版の犯罪白書によると、ここのところ傾向として少年犯罪がすごく減ってきているという状況であります。

ところが、今回法務省が出しているのは18歳19歳を特定少年ということで、言わば成人との中間みたいな位置付けにしたりであるとか、あるいは推知報道の禁止、つまり少年Aとか少年Bとかいう形で報じられているものについて、18歳19歳については一定の場合拡大をするということが内容になっています。

一方で被害者は報じられるのに少年の方は匿名じゃないかという意見があるんですけども、私は少年の方を大人に合わせるということではなくて、むしろ被害者の方の情報について保護してあげるという方向で考えるべきなのではないかと思っています。

最近ではプロレスラーの方が亡くなった後も誹謗中傷を受けて、お母さんが損害賠償請求をするなんていうことも起こっています。

被害者の方がネットで叩かれるというケースも出てきているわけでありますので、こうしたスタンスで今後質疑などにも望んでいきたいと思っています。

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