国民投票制度の検討について

衆議院の憲法審査会について、いま自民党は改憲4項目を提示したいみたいな話が報道などでもご覧いただいてるのかなと思います。
自分たちの課題を議論するのが最優先だと言っているように聞こえるんですけれども、そもそも「日本国憲法の改正手続きに関する法律」というのは、いわゆる国民投票法の附則[平成26年法律第27号]というのがあり、そこには国民投票制度ついてしっかりと検討して措置すべきと書かれています。
法律で決まっていることですから本来であればこれが最優先の課題のはずですが、今年の通常国会からは森友・加計の問題もあって、我々としては国民投票制度に関する検討よりも最優先することがあるんだとすると、国政調査権であるとか文民統制などではないかと申し上げておりました。
この臨時国会になって民放連が法律制定当時はCM規制をやると言っていたのに、やりませんとなった事情の変更がありますので、もし国民投票制度に関する検討よりも優先することがあるんだとすると、こういうテーマじゃないかと投げかけていますが与党は難色を示すかもしれません。
そうであるとすると、本来であれば国民投票制度に関する検討は与野党の対立とか合意とかそいうったレベルではなくて、法律で決まっていることですので、国民投票制度に関する検討をせずに、各党の意見表明をしないのはおかしいだの無責任だの言っているというのは、まさに自分たちが決めた法律すら守れないということなのではないでしょうか。

山花郁夫の最新情報をお届けします