国民投票法改正 ルールの公平性の担保を最優先に、立憲主義に反する憲法議論には与しない。

 
改正国民投票法が成立しました。国民投票法の改正により改憲論議が進むのではないかとの声がありますが、立憲民主党は立憲主義に反するような憲法議論には与しません。
 
一方で、衆院の任期を前に、このまま放っておけば、廃案を恐れる与党が数の力で、原案のまま強行採決し、CM規制等の議論は全くされないまま、今後の検討や法制上の措置も何ら担保されずに改憲論議が進んでいくという強い恐れがありました。

今回修正案を盛りこみ、法律の規定そのものにCM規制がなければ運用に支障があるとしっかり明記させ、自民党もこれに賛成した意義は大きいですし、一定の歯止めをかけることができました。

この改正原案は、2018年6月に提出されてから8国会にわたって継続審議となっていましたが、今回、野党が求めた投票の公平性および公正性を確保するための改憲に関するコマーシャル等の検討条項の追加を与党が受け入れたことから与野党が修正合意に至りました。

今回の改正案のポイントは、区分としては2つ。1つは、大型商業施設や駅などへの「共通投票所」の設置や期日前投票時間の弾力化など、国民投票の利便性向上を目的とするものです。もう1つは、われわれが修正案を出した、公平公正な国民投票を実施するための広告規制や、外国人による寄付の規制など投票ルールの公正さに関わるものです。

立憲民主党はこれまで、資金力のある政党や団体がCMを大量に流せば、情報量の面で公平さを欠くとして、CMの総量規制などを主張してきましたが、今回、この修正案に基づき、国民投票運動中のCMやインターネット広告、運動資金の規制をめぐり「法施行後3年をめどに検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と付則に明記することができました。

今回の改正案成立を受け、今後は付則にあるCMをどのように規制するかが優先課題となります。重要なのは、できるだけ多くの人が投票できるようにする利便性の向上と、投票の歪みをなくす質の担保です。ルールの公正性に関しての結論が出ない以上、改憲議論、ましてや憲法改正の発議などという話にはなりません。
 

日本国憲法の改正手続きに関する法律の一部を改正する法律案(以下「国民投票法改正案」)が成立しました。今回の国民投票法改正原案は、2016年に改正された公職選挙法の規定にある、「共通投票所制度」の創設など7項目を、憲法改正の手続きに関する国民投票にも適用するものです。投票しやすい環境を整えるのを目的とするものであり、その「中身」自体は改正すべきものです。

 一方で、国民投票法は、有料広告規制、テレビCMやネットCMなどについての規制がないと外国からも含め資金力によって世論が誘導されかねないという根本的な欠陥を有しています。立憲民主党は、まずはこの欠陥を補うべきと主張し続けてきましたが、与党の同意が得られませんでした。

 この度、本改正案において、立憲民主党の提案を受けて、三年以内にCM規制などについて議論し、結論を得て法的な措置を取ることが明記されました。今後、与野党で具体的な規制の在り方を検討することになります。

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