生殖補助医療で生まれた子の親子関係に関する法律案について。
臨時国会では法務委員会で質問に立ちました。
生殖補助医療で生まれた子の親子関係に関する法律案です。
新聞の見出しとかですと、何かこう生殖補助医療というのが出てきますから、代理懐胎だとかそういうことについて定めたのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そうではなくて、生まれた子どもについての親子関係、その一部について定めるというものです。
生殖補助医療の在り方については今後2年間、集中的にしっかりと議論をするということが中身となっている法律でして、特段今回で何が決まったというものではありません。
質問のスタンスとしては、あるものが認められたり認められなかったりというのはあるんでしょうけれども、仮に禁止されたとしても、それで生まれてくる子がいなくなるわけではありませんし、海外で施術をして日本で生まれるケースもあるかもしれません。
どういうものが認められるかどうかということとは別に親子関係についてはちゃんと定める必要があるのではないかというスタンスで質問いたしました。
法律の中身はそういうことなんですが、その法文の一部に”心身ともに健やかに生まれ育つ”というような文言があるということで、障がい者の団体の皆さんから大変心配の声をいただきました。
優生思想につながるのではないかということです。
指摘をいただいて、質疑の時間を延長して同僚議員にこのことについて質してもらったりとか、答弁者からも過去の優生思想についてどんなことがあったのか反省を述べていただいたりとか、付帯決議など工夫もしたんですけれども、まだ心配の声が消えているとも思えません。
あらためて党としても、優生思想や優生政策などについては絶対にあってはいけないということについて、意見の表明をさせていただきます。
本日、第三者から卵子や精子の提供を受けて生まれた子どもの親子関係を民法の特例で定める生殖補助医療法案が成立しましたが、この法案の基本理念に書かれた「生殖補助医療により生まれる子については、心身ともに健やかに生まれ、かつ、育つことができるよう必要な配慮がなされるものとする」という文言について、障がい当事者のみなさまや関係団体から、優生思想につながりかねないとの強い懸念、不安のご意見をいただきました。
生殖補助医療においては、生まれくる子どもの福祉と権利の尊重が第一であり、障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが安全で良好な環境で生まれ、育つ固有の権利を有すること、その尊重と確保のために必要な配慮がなされなければならないと考えます。
立憲民主党は、過去の優生政策を深く反省し、今後の生殖補助医療にあっても、命の選別につながる優生思想を認めません。新たな障がい者差別を生み出すことがないよう、本法の施行状況をしっかりと監視し、本法の二年目途の見直しを含む今後の生殖補助医療に関する議論、法制化にあたり、必要な検討に取り組んでいくことを、立憲民主党として改めて表明します。