国民投票法の改正について。 #国民投票法改正案に抗議します
いまTwitterなどで国民投票法の改正ということが話題になっています。
国民投票法は大きく分けますと、投票に関わる部分と、運動に関わる部分、ふたつに分けることができます。
投票に関わる部分というのは、例えば選挙の時に投票の入場券が送られてきて、最後開票までという、そうした手続きに関わる部分、これについては公職選挙法という法律が概ねそれに従っています。
いま報じられている与党提案というのは公職選挙法の改正に合わせて国民投票法も改正しましょうというものです。
これに対して運動に関わる部分というのは、公職選挙法では様々な制限や禁止がされております。
もともと選挙については過去にこんなことがあったとか弊害だとか具体的にあって、これに対して対処しようということで制限したりとか禁止をされてきたというのが歴史だと思いますが、国民投票というのは今まで行ったことがないので、基本的に自由にやりましょうということになってます。
ただ、法律を作った時にもスポットCMについては、これはちょっと禁止すべきじゃないですかということが議論になりました。
もしこれを自由とすると、賛成派と反対派で資金量がどれだけあるかということによって賛否に影響が出るおそれがあり、またイギリスやフランスでも禁止されていますので、禁止するのが適切ではないかという議論がありました。
ただ、この点ですね当時の民放連がCMの量についても自主規制しますということを国会で発言されたということがあったので、そういうことであれば法的な規制はしないでおきましょうということで今の法律になっています。
ところが最近になって民放連が量的な規制は難しいですということ言いはじめました。
また、大阪の都構想の時の住民投票で賛成派と反対派でCMの量が大きく違ったということ、つまり法の制定時に前提としていたことと違ったことが起こってしまいました。
こうしたことから立憲民主党の憲法に関する考え方というところでも法的な規制が必要ではないかということを既に指摘をして参りました。
憲法改正国民投票法成立後、大阪市で特別区設置法に基づく住民投票、英国でEU離脱の国民投票が行われ、直接民主制についての新たな知見が形成された。特に、テレビのスポットCMについて、現在の国民投票法の仕組みが適切かどうかについて、検討を行う。
これを陸上競技に例えて言うと400mの競争があります。セパレートコースです。
インコースとアウトコースで距離が違うんじゃないですか?という疑義があったとします。
こういう時にその問題を差し置いてトラックの素材をどうしましょうか?とか、コースの塗料をどうしましょうか?これを優先的にやりましょうと言ったらそれは自然なことではないかと思います。
ルールの公正さということが優先すべきことではないかと思います。
公職選挙法の改正に合わせてというのは、言わば塗料だとか素材をどうするかという話でありますけども、ルールの公正さという点、つまりコマーシャル規制の問題などについて、国民投票法の改正にあたっては、その公正さを担保する議論を合わせて行うことを私たちは求めています。
- スポットCMを自由とすると、賛成派と反対派で資金量がどれだけあるかということによって賛否に影響が出るおそれがあり、公平性に疑義が生じます。
- 国民投票法の改正にあたっては、その公正さを担保する議論を合わせて行うことを私たちは求めています。