【憲法審査会】国民投票広報協議会規程について。

憲法審査会幹事懇談会に引き続き、国民投票広報協議会規程についての意見交換会を行いました。

これまでの憲法審査会で、広報協議会でネットのファクトチェックや削除命令などもできないかという意見が出ていました。

しかし、広報協議会とはいえ、国家機関が特定の言論に対し、虚偽であるという判定をしたり、削除命令のような権限をもつことは表現の自由の観点から行き過ぎではないかと思われます。

私たちは、閲覧が極端に伸びているものについ事業者から広報協議会に機械的に報告を挙げてもらって、客観的事実と異なると思われる情報があったとすると、それに対して打ち返すのではなく、事実を広報協議会のホームページなどに掲載する、SNSで発信するなどの方法によるべきと考えています。

国民投票広報協議会とは?

選挙の際には、選挙管理委員会が選挙公報などを担いますが、この、選挙管理委員会のような役割を広報協議会が担います。
法律ができた当時は、新聞広告やテレビCMくらいのことを想定していたのですが、SNS対策なども広報協議会が担うべきという意見が出てきたため、何処まで役割を担うべきか、という新しい課題が出てきました。

審査会の形で開催しなかったのはなぜ?

技術的・細目的な問題であること、そもそも何が論点となるかについて認識が共有されていないことなどから、審査会本体で扱っても議論が拡散すると考えられたからです。また、正式な会とすると、会派ごとに発言時間なども均等にしますから、柔軟な運営ができないことも理由です。どこかのタイミングで、議論の要旨については審査会に翻刻される予定です。

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